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3行でわかる
① 年金は繰り上げると1か月0.4%(最大24%)減額、繰り下げると1か月0.7%(最大84%)増額され、65歳で年200万円の人なら60歳開始で152万円、75歳開始で368万円になる。
② 税理士の菅原氏が勧めるのは「片方だけ繰り下げ」で、老齢厚生年金は65歳から受け取り年110万円の公的年金等控除を毎年使い切り、老齢基礎年金だけを繰り下げれば税負担を抑えながら受給額を増やせる。
③ 厚生年金を先に受け取れば年下の配偶者がいる場合に加給年金の対象にもなりうるが、最適解は寿命や他の収入、将来の制度改正次第で、長生きする自信があれば繰り下げ、収入が少ないなら繰り上げも選択肢になる。
動画の概要
「脱・税理士スガワラくん」こと税理士の菅原由一氏が、年金の受給開始年齢について解説。以前の動画で紹介した「繰り上げ受給が得になるケース」に続き、今回は繰り下げ受給、特に老齢厚生年金と老齢基礎年金の「片方だけを繰り下げる」方法のメリットを紹介しています。
主なポイント
1. 繰り上げ・繰り下げの基本
- 年金は原則65歳から。60歳まで繰り上げると1か月ごとに0.4%減額され、最大(5年)で24%の減額
- 繰り下げると1か月ごとに0.7%増額され、最大75歳まで(10年)で84%の増額
- 65歳で年200万円の人の場合、60歳開始なら年152万円、75歳開始なら年368万円。ただし60歳開始と75歳開始では15年の差がある
2. 繰り上げが得になる人
- 所得税は5%〜45%の累進税率のため、年金以外の収入が少ない人は税負担が軽く、早めに受け取っても手取り率が高い
- 長生きに自信がない人、早く受け取って資産運用に回したい人も繰り上げが向く
- 受給開始年齢は将来さらに後ろ倒しになる可能性があり、「もらえるときにもらっておく」考え方もある
3. 「片方だけ繰り下げ」という選択
- 会社員など厚生年金に加入していた人は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の2つを受け取れ、それぞれ別々に受給開始を選べる
- 65歳以上は公的年金等控除として年110万円を差し引ける。両方繰り下げるとこの控除を使わないまま年数が過ぎ、10年繰り下げれば1100万円分の控除を放棄したのと同じになる
- 老齢厚生年金だけを65歳から受け取り、例えば年130万円なら課税対象は20万円程度に抑えられ、基礎控除などと合わせて税金がゼロになる可能性もある
- 残る老齢基礎年金は繰り下げて増額させ、将来の税率も抑えられる
4. 先に受け取るなら厚生年金
- 老齢厚生年金を受け取っていると、年下の配偶者が65歳になるまで加給年金が上乗せされる場合がある
- そのため、老齢基礎年金より老齢厚生年金を先に受け取る方が有利になりやすい
- 夫婦で別々の選択も可能。女性の方が平均寿命が長いため、繰り下げるなら妻の年金という考え方もある
5. 最終的な正解は人それぞれ
- どの方法が得かは寿命、他の収入、将来の年金・税制のルールによって変わる結果論
- 国は収入を増やし支出を減らしたいため、お得な仕組みは次第に改正される傾向がある
- 菅原氏は、自分が払ってきた年金に税金がかかり、受給額が多いほど税率が上がる仕組みにも疑問を呈した
まとめ・結論
年金の受け取り方は「全部早く」か「全部遅く」の二択ではなく、老齢厚生年金を65歳から受け取って年110万円の控除を活用しつつ、老齢基礎年金だけを繰り下げるという方法もあります。自分の健康状態や収入、家族構成を踏まえ、その時々の制度を確認しながら選ぶことが大切だとしています。
※加給年金の支給には厚生年金の加入期間などの条件があります。実際の受給方法の判断にあたっては、日本年金機構や専門家にご確認ください。
▶ 元動画を視聴する(脱・税理士スガワラくん)

